離婚時の不動産売却

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離婚することになった場合の自宅売却について

離婚をすると、それまで一緒に生活していた自宅をどうするかが問題になります。もちろん、夫または妻のどちらかがそのまま住み続けることもできますが、多くの場合は売却し現金化したうえで財産分与するのが一般的でしょう。こちらでは、群馬県高崎市、前橋市で不動産売却を手がけるランドブレインが離婚時の不動産売却についてその考え方や、注意しておくべきポイントなどについて解説しています。

離婚時に不動産売却をするメリット

冒頭で述べたように、離婚時には自宅を売却し現金化したうえで財産分与するのが一般的です。では、なぜ、そうするのが得策なのでしょうか。

現金化することで財産分与しやすい

現金化することで財産分与しやすい

離婚する際はまずどの夫婦もまず例外なく経験するのが財産分与。なお、分与の対象となるのは自動車や家財、貴重品などの物品はもちろん、預貯金や有価証券、年金、保険など世帯名義となっているものほぼすべてが該当します。もちろん自宅不動産もその中に含まれていますが、土地も建物もほかの金品と異なり簡単に分けることができません。もちろん、強引にでも線引きしようとすればできますが、離婚することになった相手と同じ土地や建物をその後も共有したいとは誰も思わないでしょう。その点、自宅も売却して現金化すれば財産分与ははるかに容易になり、しかも後腐れがありません。

感情的なトラブルが起こりにくい

感情的なトラブルが起こりにくい

財産分与でよくあるのは夫が自宅をそのまま妻に譲渡するといったケース。確かに、土地や建物を2人で分割するよりは手続上はるかに簡単です。しかし、離婚原因にもよりますが、夫婦が共に暮らした家だけに譲渡された妻も複雑な感情に苛まれることになりやすく、精神衛生上は決して健全とは言えないかもしれません。また、妻の側に遺恨があるようなケースで仮に譲渡された自宅に隠れた欠陥=瑕疵があったような場合は、夫に対して賠償を請求するという複雑な事態にも発展しかねません。もちろん瑕疵の問題は第三者に売却した場合でも賠償を問われる可能性はありますが、相手が元身内だけに話は余計にこじれることになります。何より離婚した相手とこうしたトラブルでまた顔を突き合わせなければならないというのは苦痛以外の何物でもないでしょう。それよりも、自宅を売却してすべてを精算しておけばこうした災難は未然に防げます。

不動産売却の方法

自宅の土地と建物は売却して現金化してから財産分与するのが理想ですが、問題はいかに売却するかです。住宅ローンを完済していれば何の支障もありませんが、住宅ローンが残っている場合、注意が必要となることも。

住宅ローンを完済している場合 すでに住宅ローンの返済が終わっていれば、自宅不動産を売却して得た現金を夫婦間で当分すればよいだけです。もちろん銀行などの抵当権も消滅しているので売却自体にも何ら支障はありません。一般的な「仲介売却」や「不動産買取」などで売却を進めることができます。
住宅ローンが残っている場合
アンダーローン:売却代金>住宅ローンの残金

住宅ローンが返済途中であっても、売却して得た代金を当てれば完済できる「アンダーローン」の状況であれば、金融機関は売却を了承してくれます。仮に残金がやや多くても預貯金などを充てることで完済できる場合であれば売却の許可は下りるでしょう。もちろん、通常通り「仲介売却」や「不動産買取」などで売却を進めることができます。

オーバーローン:売却代金<住宅ローンの残金

問題は住宅を購入してまだ間もなく、長期にわたって返済が残っているような場合です。こうなると、たとえ自宅を売却しても残金をゼロにできるほどの現金は得られないでしょう。もちろん、差額分を預貯金などから捻出できればよいのですが、それが不可能であれば一般的な「仲介売却」や「不動産買取」による売却はできません。唯一残された道は「任意売却」ですがこれで確実に売れるというわけではありません。

離婚前・離婚後の不動産売却の比較

では、財産分与を前提に、不動産を売却・現金化するなら離婚前と離婚後、どちらのタイミングがベターでしょうか。下の比較表を見ていくと、特別な事情がない限りは離婚前に売却したほうが得策です。離婚後では売却代金を財産分与した場合、贈与税の課税対象にならないといったメリットはあるものの、必要に応じて連絡を取り合わなければならなくなるため、精神的負担が大きいといったデメリットが懸念されます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  離婚前に売却 離婚後に売却
メリット
  • 住宅ローンを完済することでその後の経済的負担が軽くなる
  • 離婚後に相手と関わる必要がない
  • 夫婦が共に50%の所有権で不動産を保持している場合、あるいは売却で得た現金を離婚後に分割する場合は無償で売却できる
  • 売却代金は財産分与になるため、贈与税の課税対象にならない
デメリット
  • 不動産の所有権割合が夫か妻の一方に偏っている状態で離婚前に売却金を振り分けた場合は贈与税を払わなければならない
  • 任意売却では連帯保証人が必要となるため、親戚に迷惑をかけることも
  • 売却手続で事あるごとに互いに連絡を取り合わなければならなくなり、精神的負担が大きくなる。また、連絡の行き違いなどで混乱も生じやすくなる懸念も