仲介売却

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できるたけ高く売りたいなら仲介売却

ご自宅や相続したご実家など大切な不動産資産を「少しでも高く売りたい」とお考えになるのは当然のことでしょう。それなら、売却のプロである不動産会社が売り主に代わり。購入希望者を探してくれる「仲介売却」がおすすめです。こちらでは、群馬県高崎市、前橋市で不動産売却を手がけるランドブレインが、仲介売却の特徴やメリットを解説します。

不動産会社が売り主と買い主を仲介するから「仲介売却」

不動産会社が売り主と買い主を仲介するから「仲介売却」

不動産市場には「売りたい人」と「買いたい人」がつねに存在しています。その両者を取り持って不動産売買を成立させるのが不動産会社の役目で、そのための活動を「仲介売却」と呼びます。また、売りたい人=売り主から仲介を依頼された不動産会社は、購入希望者を募るために販売活動や広告宣伝活動などを行いますが、そのほかにも購入希望者との売買交渉から契約締結までを一手に担います。

一般に依頼から売却まで3ヶ月から1年程度かかるのがふつうで、ちょっとした長丁場にはなりますが、時間をかけてでも「できるだけ高値で売りたい」と考えるならこの仲介売却を利用するのがよいでしょう。なお、売買契約が成立すると売り主は不動産会社へ仲介手数料が支払います(買い主も同様)。

仲介売却を利用すれば安心、高く売れる

メリット1 プロに任せられて安心

メリット1 プロに任せられて安心

なぜ、不動産会社に不動産売却を依頼するのでしょうか。もちろん、一般の方でもやろうと思えば自力で物件を売却できるかもしれません。しかし、不動産会社はその道のプロ。地域の不動産相場も熟知しており、どの程度の売値ならその物件が売れるか、どんな人をターゲットにすればより高く売れるかを心得ています。

もちろん、購入希望者を募るための販売活動や広告宣伝も手慣れたもの。しかし、何の知識も経験も持ち合わせていない人が同じことをしようと思っても、途方もない労力と時間がかかり決して現実的ではありません。しかも、契約となれば宅建士など専門の資格も必要になります。ここはやはりプロに任せたほうが安心。しかも、売却自体も格段にスムーズです。

メリット2 売却価格を任意で決められるから高く売れる

メリット2 売却価格を任意で決められるから高く売れる

不動産を売って現金化しようとする場合、仲介売却を利用するのが一般的ですが、もう一つ不動産会社に直接物件を買い取ってもらう「不動産買取」があります。こちらの場合、購入希望者を募る手間も時間もかからないため、条件さえ折り合えばすぐにでも売買契約が成立することもあり、早ければ数日のうちに売却金を手にすることができます。

ただし、買取金額は仲介売却を利用した場合に比べ2~3割近く安くなるので注意が必要。これは、買い取った物件を不動産会社でリフォームしたり、転売したりするために経費がかかるためで、致し方ないところです。その点、査定額という目安はあるにしろ、売り主が任意に売値(売出価格)を決められる仲介売却のほうが確実に高く売れることは確か。「すぐにでも物件を売ってしまいたい」「今すぐまとまったお金がほしい」という場合はともかく、ある程度時間に余裕があれば、仲介売却を利用するのが理想です。

仲介売却に付き物の「媒介契約」とは? その必要性は?

仲介売却に付き物の「媒介契約」とは? その必要性は?

仲介売却を利用する場合は、不動産会社との間で「媒介契約」を結ばなければなりません。この媒介契約は、売り主が不動産会社に対して何をどこまで依頼するのかといった内容や売買契約が成立した際に支払う仲介手数料をあらかじめ決めておくための法的な手続で、不動産会社もこの契約なしには仲介売却を引き受けることができません。仮にこの媒介契約がなければ、売り主と不動産会社との間でさまざまなトラブルが発生しかねないでしょう。そうした事態を回避するためにも、媒介契約はきわめて重要です。

媒介契約の3形態について知っておこう

この媒介契約には3つの形態があります。それが「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」と呼ばれるもので、売り主は事前にいずれかを選ばなければなりません。なお、各契約形態の違いは下表に示した通り。それぞれ売り主が同時に依頼できる業者の数や、依頼を受けた不動産会社が果たすべき義務について若干の違いがあります。

問題はどれを選ぶべきかですが、不動産売却が初めてという方なら専属契約の意味合いがもっとも強い「専属専任媒介契約」を選択したほうが何かと面倒がありません。「一般媒介契約」は売り主の自由になる部分も多いものの、業者に対する強制力は弱く、売却初心者の方にはあまりおすすめできません。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

媒介契約上の条件 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売り主が同時に何社と契約できるか 他社と契約ができない 何社でもOK
売り主が自分で見つけてきた購入希望者(たとえば親族・知人など)と単独で契約を締結できるか できない できる
契約の有効期間 3ヶ月以内 任意
業者は売り主に対して進捗報告をどの程度の頻度で行わなければならないか 週に1度以上 2週に1度以上 義務なし
指定流通機構※「REINS」(レインズ)へは媒介契約から何日以内に登録しなければならないか 5日以内 7日以内 義務なし
業者に対する強制力・拘束力
売り主に対する義務

※指定流通機構「REINS」(不動産流通標準情報システム)。不動産売却で確実に成果を上げるためにはREINSに物件情報を登録する必要があります。